ベースポスト工法とは

戸建住宅の基礎は無筋コンクリート造でも可としていましたが、2000年の建設省告示第1347号(平成12年5月23日)により、基礎をベタ基礎、布基礎とする場合は「鉄筋コンクリート造とすること」と改正されました。これにより、①既存の戸建住宅を増改築する際、基礎が無筋あるいは有筋でも告示を満たしていない場合②耐震診断において「基礎Ⅱ」に分類される基礎のため補強が必要とされた場合には、基礎の改修が求められます。このような基礎の改修工法として、「ベースポスト工法」は、(一財)日本建築防災協会より技術評価を受けています(評価番号DPA-住技-24-2) 。この工法は、基礎立上がり部分の片側側面(もしくは両側側面)に、(一財)日本建築センター評定の溶接鉄筋(鉄筋パネル、BRS工法:BCJ評定-LC0037 Aタイプ)と指定特殊モルタル(ポリマーセメントモルタル)を用いて補強するもので、「基礎Ⅱ/無筋、有筋であっても規定に沿っていない基礎」を「基礎Ⅰ/健全な鉄筋コンクリート造基礎」へと耐震改修することができるシステムです。

ベースポスト工法による耐震改修

特徴

  • 一般財団法人日本建築防災協会の技術評価を取得(評価番号DPA-住技-24-2)耐震性の向上に有効な補強工法であると評価されました
  • 「基礎Ⅱ/無筋、有筋であっても規定に沿っていない基礎」を「基礎Ⅰ/健全な鉄筋コンクリート造基礎」に簡易に補強できる(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐 震診断と補強方法」による耐震診断法に基づきます)
  • 指定の特殊モルタル(ポリマーセメントモルタル)を用いる為 補強品質が均一
  • 日本建築センター評定の指定鉄筋(鉄筋パネル、BRS工法:BCJ評定-LC0037 Aタイプ)の供給
  • 鉄筋のかぶり厚さ20mm以上で評価内
  • 既存基礎コンクリートの強度が13.5N/㎜²以上
  • 補強範囲は構面単位でなく 構面の一部になる場合に於いても補強範囲とできる

施工対象構築物

小規模建築物で所定量の鉄筋が配筋されていない基礎及び無筋のコンクリート造の基礎

  1. 構造形式:木造在来軸組工法・枠組壁工法に用いられている基礎
  2. 構造規模 ◇ 地上階数:2階以下(地下階を持たないもの) ◇ 建物高さ:13m以下 ◇ 軒高:7m以下
  3. 立地条件  ◇ 地盤の長期許容応力度:20kN/m²以上 ◇ 凍結深度: 1200mm以内
  4. 既存基礎のコンクリート強度:13.5N/㎜²以上
  5. 補強部の立ち上がり高さ:300 mm以上、巾100mm以上

注1)下記の場合は施工できない場合が有ります。

  • 不同沈下が著しく構造亀裂が生じている ・老朽化が著しい ・コンクリートの断面欠損が著しい
  • 火災を受け 亀裂 剥落等の痕跡が有る ・鉄筋の腐食が著しい ・その他施工が困難な敷地

注2)本工法は建築基準法による既存適格化が必要な増改築において 確認申請に対応できない場合があります。


ベースポストの保障範囲

  • 保証の対象となる現象 : ①製品の瑕疵 ②不良工事 ③自然界相当による施工面の耐久性に影響を及ぼす損傷
  • 保証期間 :5年
  • 免責事項 :暴風、豪雨、地震、落雷、火災、洪水、等自然災害による不可抗力に起因するもの周辺における土木・建築工事の影響によるもの

ベースポストの作業工程

ベースポストの作業工程